退職手当返納命令取消請求事件、退職手当返納請求事件
元市職員が補助金の不正受給や領収書偽造等を行ったことを理由とする退職手当(退職金)の返納命令の取消しと、返納を求める訴えです。
訴えた側(原告)の事情
原告(元職員)側は、一連の行為は私人の立場で行ったもので懲戒免職等処分を受けるべき行為には当たらない、当時の返納命令には裁量権(判断の余地)の逸脱や濫用(使いすぎ)があるなどと主張しました。
訴えられた側(被告)の事情
被告(市)側は、領収書の偽造や補助金の不正受給を長期にわたり繰り返した行為は全体の奉仕者にあるまじき非違行為(不法な行為)であり、退職手当の全額返納を命じた処分は適法であると主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、原告が実体のない領収書等を偽造して補助金の返還を免れさせた行為は不適切な会計処理であり、公務に対する信頼を大きく損なう重大な非違行為であると認定しました。その上で、長年の勤続等を考慮しても、退職手当の全額返納を命じた処分に裁量権の逸脱・濫用はないと判断しました。
この事件だけの事情
退職手当の返納命令の適法性と、それに伴う退職金返納請求が同時に争われた事例です。
結論
原告の請求は棄却され、被告による退職金の返納を求める請求が認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2024-04-12 |
|---|---|
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和2(行ウ)5 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索