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地位確認及び損害賠償等請求事件

民事原告勝訴認められた金額 10万円

紹介予定派遣として会社で働いていた保健師らが、産業医からのパワハラ(パワーハラスメント=職場での嫌がらせ)や直接雇用の拒否は違法だと主張し、会社と産業医に損害賠償などを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、派遣先である会社から直接雇用される地位にあることの確認や賃金などを求め、それが認められない場合でも、直接雇用への合理的期待(雇用されるだろうという正当な期待)を侵害されたことや、産業医からのパワハラ、会社の安全配慮義務違反(労働者が安全に働けるよう配慮する義務)に基づく損害賠償を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告らは、紹介予定派遣は直接雇用を義務付けるものではなく、原告らは産業医の業務方針に対する不満を抱いて協力的ではなかったため直接雇用をしなかったのは正当であると主張。また、産業医によるパワハラや会社の安全配慮義務違反の事実も存在しないとして、原告らの請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、派遣先と労働者の間に直接の労働契約が成立したとは認めず、直接雇用への期待も法的保護に値しないとした。しかし、産業医が定例ミーティングを一方的に廃止したことや、一部の無視・差別的な対応は、業務上の必要性を欠くパワハラに当たると判断し、会社には使用者責任(従業員の不法行為について会社が負う責任)が認められるとして、慰謝料の支払いを命じた。

この事件だけの事情

紹介予定派遣において、派遣先が直接雇用を拒否したことの違法性や、労働者の合理的期待権の成否が詳細に検討された事案である。

結論

原告らの請求の一部が認められ、被告らは連帯して原告各自に10万円を支払うことになった。

この裁判の情報

裁判年月日2024-02-27
裁判所京都地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和2(ワ)2664
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索