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地位確認等請求事件

民事原告勝訴認められた金額 55万円

大学教授が受けた懲戒解雇(ちょうかいかいこ・最も重い懲戒処分)は無効であり、不法行為(ふほうこうい・他人に損害を与える行為)に当たるとして、労働契約上の地位確認や賃金・慰謝料の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は、学長の記者会見への同行やツイッターへの投稿、教授会への欠席などを理由に受けた懲戒解雇は不当で無効であると主張。定年後の再雇用(さいこよう)を希望し、未払いの賃金や賞与、違法な解雇に対する慰謝料(いしゃりょう)などを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の学校法人は、原告が学長の不適切な記者会見に同行したこと、学内の機密を漏洩(ろうえい・秘密をもらすこと)し信用を傷つけたこと、教授会への正当な理由のない欠席などを理由に、懲戒解雇は有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、原告の行為は懲戒事由(ちょうかいじゆう・懲戒処分の理由となる事実)に当たらず、解雇は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上の相当性もないため無効であると判断。定年後の再雇用への期待にも合理性があるとし、慰謝料などと合わせて請求の一部を認めた。

この事件だけの事情

学長の不祥事や理事会との対立という特殊な学内紛争を背景に、単に同行した教員に対する懲戒解雇の有効性が争われた点に特徴がある。

結論

原告の請求が一部認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2023-02-16
裁判所札幌地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和2(ワ)1958
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索