地位確認等請求事件
定年退職した後に有期契約で再雇用された教習指導員らが、正職員との間の基本給や賞与などの差額は不当であるとして損害賠償を求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
正職員と業務の内容や責任の程度等に相違がないにもかかわらず、再雇用後の基本給や賞与(一時金)が著しく低いのは、不合理な労働条件を禁止する労働契約法20条に違反すると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
正職員の基本給は勤続給や職務給等の性質を持ち、嘱託職員(再雇用者)とは支給の目的や基準が異なることや、労使交渉も経ていることから、労働条件の相違は不合理ではないと反論した。
裁判所の判断
裁判所は、正職員と再雇用者との間の賃金の性質や支給目的、労使交渉の具体的な経緯などを十分に検討しないまま不合理と判断した原審の審理には法令違反があるとして、原判決の敗訴部分を破棄し、事件を高等裁判所に差し戻した。
この事件だけの事情
基本給や賞与の性質・支給目的や労使交渉の経緯を十分に審理し直すため、事件が高等裁判所に差し戻された。
結論
最高裁判所により原判決の敗訴部分が破棄され、裁判が差し戻された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2023-07-20 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和4(受)1293 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索