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賃金等請求事件

民事原告勝訴認められた金額 35万円

生命保険会社の営業職員である原告が、会社側から給与から業務上の経費や携帯電話料金を違法に天引きされたなどとして、未払賃金の支払や損害賠償を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は、会社が給与から携帯端末使用料や各種物品購入代金などを控除したことは労働基準法の賃金全額払の原則に反し違法であると主張し、さらに業務で使用した携帯電話料金の負担を求めて提訴した。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社側は、給与からの控除については労働組合との間で適法な協定を締結しており、各費用を労働者の負担とする個別合意も成立していたため合法であると主張して、原告の請求を退けるよう求めた。

裁判所の判断

裁判所は、携帯端末使用料や物品購入代金などの控除については、労使協定が存在し個別の合意も認められる期間は適法としたが、一律で定額を徴収していたコピー用紙トナー代等や、期間の一部については違法な賃金控除にあたると判断し、一部の請求を認めた。一方、携帯電話料金の請求は認めなかった。

この事件だけの事情

一部の経費控除については適法と認められた一方で、一部の費用控除については労働基準法に反して違法と判断されるなど、費目や時期によって判断が分かれた。

結論

原告の請求の一部が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2023-01-26
裁判所京都地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和1(ワ)3008
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索