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地位確認等請求事件

民事その他

保険会社の営業社員らが、既契約の解約と新規契約を繰り返す不適切な乗換募集を行ったとして懲戒解雇されたことに対し、解雇の無効と未払いの賃金や賞与の支払いを求めて会社を訴えた事件です。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、保険契約者の意向を把握し、会社が定めたルールや手順に従って適切に保険募集を行っており、解雇には客観的合理的な理由や社会的相当性がないと主張し、無効を訴えました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、原告らの乗換募集は契約者に多大な不利益(解約損)を生じさせる不合理なものであり、顧客の意向把握義務違反や不利益事実の不告知にあたると主張し、解雇は有効であると反論しました。

裁判所の判断

裁判所は、会社側が具体的な解約損の額まで説明する義務を求めていたとは認められず、原告らが顧客の意向を確認せずに不適切な募集を行ったとはいえないとして、懲戒解雇は客観的合理的な理由を欠き無効であると判断しました。

結論

原告らの請求が概ね認められ、懲戒解雇が無効とされました。

この裁判の情報

裁判年月日2023-03-14
裁判所札幌地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和3(ワ)279
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索