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地位確認等請求事件

民事原告勝訴認められた金額 150万円

銀行の元役員である原告が、会社からの異動命令や懲戒解雇(ちょうかいかいこ:クビ)は無効であると主張し、地位の確認や未払い給与、慰謝料などを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告は、自身の異動命令は実質的な降格処分であり、懲戒解雇も一事不再理の原則(同じ理由で何度も罰することの禁止)に反し無効であると主張した。また、会社が不当な解雇等で精神的苦痛を与えたとして、慰謝料800万円の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の銀行側は、異動命令は人事権(会社が社員の人事を決める権利)の範囲内であり、原告には審査への不当な圧力や指示違反、管理監督義務違反などの非違行為(ひいこうい:規律違反)があったため懲戒解雇は有効であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、異動命令は人事権の範囲内で業務上の必要性があったと認めた。一方で、会社が主張する原告の非違行為については、いずれも裏付ける証拠が足りないとして、懲戒解雇は客観的合理性を欠き権利の濫用(らんよう:権利の行き過ぎ)にあたり無効と判断した。ただし、原告はすでに定年を迎えていたため地位の確認請求は退け、不当解雇期間中の給与支払いなどを命じた。

この事件だけの事情

シェアハウスローンを巡る一連の経営責任や組織的な融資実態が背景にある特異な事件である。

結論

原告の請求の一部が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2022-06-23
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成31(ワ)5925
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索