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未払賃金等請求事件

民事その他

トラック運転手が会社に対し、未払いの時間外労働の賃金などを求めた裁判。会社が導入した新しい給与体系が適法かどうかが争われました。

訴えた側(原告)の事情

原告(元運転手)は、会社が新しい給与体系を導入した結果、通常の労働時間の賃金が大きく減らされ、不当に低い金額で時間外労働をさせられたと主張し、未払いの残業代や手当の支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

被告(会社)は、新給与体系に基づいて基本給や時間外手当などをきちんと支払っており、賃金の未払いはすでに解消されていると主張して、原告の請求を退けるよう求めました。

裁判所の判断

最高裁判所は、新給与体系の実質は、通常の労働時間の賃金の一部を名目だけ残業代に置き換えたにすぎず、本来の割増賃金が支払われたとは認められないと判断しました。そして、これまでの裁判の判断には法律の解釈を誤った違法があるとして、審理をやり直すよう高等裁判所に差し戻しました。

この事件だけの事情

基本給と残業代の区別が不明確な給与体系や、実質的に残業代の脱法にあたる仕組みについて判断が示された点。

結論

最高裁判所は原審の判決を破棄し、事件を高等裁判所に差し戻しました。

この裁判の情報

裁判年月日2023-03-10
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和4(受)1019
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索