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地位確認等請求事件

民事原告勝訴認められた金額 263万円

保険を別のものに乗り換えさせた行為などを理由に会社から懲戒解雇(クビ)された労働者が、その解雇は無効だと主張し、労働者の地位の確認や未払い賃金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告(労働者)は、顧客の意向に沿って適切に保険契約の手続きを行い、不利益についての説明もしていたと主張。また、解雇の理由とされる乗換契約に問題はなく、懲戒解雇は無効であるとして、地位の確認と給与等の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告(会社)は、原告が顧客の意向を把握せず、損害が生じる不合理な保険の乗り換えを勧めて保険業法や社内規程に違反したと主張。さらに、多額の営業手当を得ており、会社の信用を傷つけたとして、懲戒解雇は有効であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、原告が当時求められていた水準の意向確認や不利益の説明をしていたことや、会社の審査でも問題とされていなかったことを重視。会社側の主張する懲戒解雇の理由は認められないとし、解雇は無効と判断した。

この事件だけの事情

過去の調査における不適切な誘導や始末書の性質について詳細な認定がなされ、懲戒解雇事由の有無が慎重に判断された点。

結論

原告(労働者)の請求がほぼ認められました。

この裁判の情報

裁判年月日2022-12-08
裁判所札幌地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和3(ワ)278
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索