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地位確認等請求事件、損害賠償反訴請求事件

民事その他

有期雇用で働く従業員が、会社からの雇止め(期間満了による契約終了)の無効などを求めて訴えた事件。会社側も、従業員の記者会見や組合活動によって名誉を傷つけられたとして、損害賠償を求めて反訴(しきかえし)した。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、定年(60歳)まで働けると聞かされていたことや更新手続きが形骸化していたことから、雇用の継続を期待する合理的理由があったと主張。会社の雇止めは無効であるとして、労働契約上の地位確認や賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、売上げの著しい悪化や業務量の減少に伴う経営上の理由から雇止めには客観的な合理性があると主張。また、従業員が行った記者会見や労働組合を通じた抗議書面の送付などは名誉毀損や業務妨害にあたると主張し、損害賠償を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、契約期間が通算2年3か月と短く、会社が経営悪化に直面していたことなどを考慮し、雇止めには客観的合理性と社会的相当性があったと判断。一方で、従業員側による記者会見や組合活動についても違法な権利侵害とはいえないとし、原告の本訴請求と被告の反訴請求をいずれも棄却した。

結論

原告の本訴請求と被告の反訴請求はいずれも棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日2022-09-21
裁判所京都地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和2(ワ)2661
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索