未払賃金請求控訴事件
公立小学校の教員である原告が、時間外労働に対する割増賃金(残業代)の支払いや、違法な長時間労働による損害賠償を求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告は、小学校教員として時間外労働を行ったにもかかわらず割増賃金が支払われていないと主張し、労働基準法に基づく時間外割増賃金の支払いを求めました。予備的請求として、違法な長時間労働を強いられたことは国家賠償法上違法であるとして損害賠償を求めました。
訴えられた側(被告)の事情
被告側は、公立学校の教員には原則として時間外勤務手当(残業代)を支給しないとする給与特別措置法(給特法)が適用されるため、時間外割増賃金の請求は認められないと主張しました。また、校長による具体的な指揮命令に基づく時間外労働は存在しないと反論しました。
裁判所の判断
裁判所は、給特法の趣旨から教員には原則として時間外割増賃金の制度は適用されないと判断しました。また、原告の在校時間のすべてが校長の指揮命令下にある労働時間とは言えず、教員の職務の特殊性や自発的な勤務の側面を考慮すると、違法な長時間労働があったとは認められないと判断しました。
この事件だけの事情
公立学校教員の給与に関する特殊な法律(給特法)の適用や、教員の勤務の特殊性が争点となった事件である。
結論
原告の請求はすべて棄却され、敗訴しました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2022-08-25 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和3(行コ)270 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索