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平成17(ネ)10007 の裁判例

民事その他

医薬品の製造販売会社が、小売業者による仕入価格の開示セールを理由に取引基本契約を一方的に解除したところ、解除の有効性や契約上の地位が争われた事件。

訴えた側(原告)の事情

小売業者側は、製造販売業者との間で結んだ商品供給の取引基本契約が勝手に終わらされる筋合いはないと主張し、契約上の地位の確認と商品の引渡しを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

製造販売業者側は、小売業者が仕入価格を一般に公開するセール(原価セール)を行ったことや、不正競争防止法違反などの不法行為や契約違反に当たると主張し、契約解除は有効であると争った。

裁判所の判断

裁判所は、小売業者の原価セールについて、不正競争防止法上の営業秘密の開示には当たらず、独占禁止法上の不当廉売(不当な安売り)や商慣習違反なども認められないと判断した。また、契約を即時解除するほどの「やむを得ない事由」はなかったとして、製造販売業者側の解除の主張を退けた。

この事件だけの事情

先行して損害賠償等を求める別件訴訟(先行事件)が最高裁まで争われ、製造販売業者の請求を棄却する判決が既に確定していたという経緯がある。

結論

小売業者(原告)の請求が認められ、製造販売業者の控訴は棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日2006-02-27
裁判所知的財産高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成17(ネ)10007
分野知的財産
裁判所が付けた分類不正競争 原価セール 民事訴訟 契約上の地位確認等 / 解除ないし解約の意思表示の有効性 / 要旨

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索