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未払賃金等請求事件

民事原告勝訴

タクシー乗務員らが、会社に対して未払いの時間外・深夜の割増賃金(残業代など)の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、長時間ドライブや出庫前の準備などの時間も労働時間にあたるとして、基本給だけでなく歩合給なども含めて計算した未払いの割増賃金と付加金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社は、営業としての合理性がない長時間ドライブや出庫前の休憩、休憩場所への移動時間は労働時間にあたらないと主張。また、各種手当はすでに割増賃金として支払っていると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、乗客を探しながら走行している時間は会社の指揮命令下にある労働時間と認め、歩合給の一部も通常の労働時間の賃金にあたると判断。会社の主張を一部退け、未払いの割増賃金と付加金の支払いを命じた。

この事件だけの事情

タクシー業特有の「流し営業」や休憩前後の移動時間が労働時間にあたるかが争点となった。

結論

原告らの請求が一部認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2021-12-09
裁判所京都地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成29(ワ)3728
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索