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未払賃金等請求事件

民事原告勝訴

タクシー乗務員らが、会社に対して未払いの時間外・深夜の割増賃金(残業代など)の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、乗務員として勤務していた期間について、長時間におよぶ空車走行や出庫前の準備などの時間も労働時間にあたるとして、未払いの割増賃金や違法な場合の付加金(ペナルティの金銭)の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社は、乗務員が勝手に遠回りした時間や休憩に向かう時間などは指揮命令下にないため労働時間にあたらないと主張。また、歩合給の一部である手当はすでに割増賃金にあたるとして未払金はないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、乗客を探すための走行や営業に必要な付随業務中の時間も、客を乗せる可能性があり労働からの解放が保障されていないとして労働時間にあたると認めた。また、会社が主張する手当は割増賃金の趣旨が明確でなく基礎賃金に含まれると判断した。

この事件だけの事情

長時間の空車走行や出庫前準備など、タクシー業務特有の細かな時間について労働時間該当性が争点となった。

結論

原告らの請求が概ね認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2021-12-09
裁判所京都地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成29(ワ)3728
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索