似てる裁判リサーチ

地位確認等請求事件

民事その他

航空会社の客室乗務員らが、採用前の訓練期間も労働契約にあたると主張し、契約期間の通算で5年を超えたため無期雇用(期間の定めのない労働契約)になったとして、地位確認と未払い賃金を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、採用前に受講した訓練は会社の指揮命令下で行われ、費用や制服も会社負担であり労務の提供にあたるため、訓練期間も労働契約に含まれると主張。労働契約の通算期間が5年を超えたため、無期労働契約への転換を申し込んだ。

訴えられた側(被告)の事情

被告の航空会社は、訓練は客室乗務員認証を取得するためのものであり、訓練契約と労働契約は明確に区別されていると主張。訓練期間中は具体的な業務を行っておらず労務の提供ではないため、通算契約期間は5年を超えないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、訓練の内容が会社独自のマニュアルに基づき業務習熟に不可欠であること、参加に強制力があり時間的・場所的拘束を受けていたこと、手当が支給され源泉徴収もされていたことなどを重視。訓練期間も労働契約に該当すると判断し、通算期間が5年を超えるため無期契約への転換が成立すると認めた。

この事件だけの事情

外国の航空会社が実施する入社前の初期訓練が労働契約法上の労働者に該当するかどうかが主な争点となった。

結論

原告らの請求がほぼ認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2022-01-17
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和1(ワ)23599
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索