退職金等請求事件
亡くなった従業員が残した退職金や遺族向けの給付金をめぐり、長年別居して事実上の離婚状態にあった配偶者と、子どもである原告のどちらが受け取るべきかが争われた事件。
訴えた側(原告)の事情
亡くなった母と同居せず長年別の相手と生活し、事実上の離婚状態にあった配偶者は、退職金などの受給権者である「配偶者」には当たらず、次順位である自分が受け取る権利があると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
上告人側は、法律上の配偶者が存在するため、規約上の受給権は法律上の配偶者にある旨を主張して争った。
裁判所の判断
裁判所は、退職金や遺族給付金は残された遺族の生活保障を主な目的としていると指摘した。そのため、受給権者である配偶者とは、互いに協力して現実の共同生活を営んでいた者を指し、婚姻関係が実体を失って事実上の離婚状態にある者は含まれないと判断した。
この事件だけの事情
法律上の婚姻関係があっても事実上の離婚状態であれば配偶者と認められないとした点が重要な判断である。
結論
事実上の離婚状態にあった配偶者には受給権がないとし、原告側の主張が認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2021-03-25 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和2(受)753 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索