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解雇予告手当請求事件

少年その他

信用金庫の運転手として採用された労働者が、試用期間中に違反歴を理由に解雇されたと主張し、解雇予告手当(解雇の際にお金を支払って予告する手当)の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者側は、自分から進んで辞めたいと思ったことはなく、会社側から強制されたり騙されて退職願を書かされたものであり、実質的な解雇であると主張し、解雇予告手当など35万6100円の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者本人から依願退職(自ら望んで辞めること)の申し出があり、退職願が提出されたものであるため、解雇ではないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、労働者が短時間のうちに納得の上で退職願に署名・押印し、残業手当や離職票などの書類を受け取っていることなどから、強制や欺瞞(だまし)があったとは認められないと判断した。したがって、退職は労働者の意思に基づくものであり、解雇には当たらないとして労働者の請求を退けた。

結論

会社側の言い分が通り、原告の請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日2004-05-24
裁判所東京簡易裁判所
区分少年の裁判
事件番号平成16(少コ)891
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索