解雇予告手当請求事件
信用金庫の運転手として採用された労働者が、試用期間中に違反歴を理由に解雇されたと主張し、解雇予告手当(解雇の際にお金を支払って予告する手当)の支払いを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
労働者側は、自分から進んで辞めたいと思ったことはなく、会社側から強制されたり騙されて退職願を書かされたものであり、実質的な解雇であると主張し、解雇予告手当など35万6100円の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、労働者本人から依願退職(自ら望んで辞めること)の申し出があり、退職願が提出されたものであるため、解雇ではないと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、労働者が短時間のうちに納得の上で退職願に署名・押印し、残業手当や離職票などの書類を受け取っていることなどから、強制や欺瞞(だまし)があったとは認められないと判断した。したがって、退職は労働者の意思に基づくものであり、解雇には当たらないとして労働者の請求を退けた。
結論
会社側の言い分が通り、原告の請求はすべて棄却された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2004-05-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京簡易裁判所 |
| 区分 | 少年の裁判 |
| 事件番号 | 平成16(少コ)891 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索