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解雇無効,地位確認等請求事件

民事その他

研究所で勤務していた研究員が、会社から受けた普通解雇や懲戒処分などは無効であり、賃金や損害賠償の支払いを求めた事件です。

訴えた側(原告)の事情

会社側からの度重なる不利益な扱いや内部通報への対応不足は不当であり、受けた普通解雇や懲戒処分は無効であると主張し、地位の確認、未払い賃金の支払いや不法行為に基づく損害賠償を求めました。

訴えられた側(被告)の事情

原告が業務命令に従わず、業務とは関係のない活動や異議申し立てを繰り返して改善の見込みがなかったため、就業規則に基づいて普通解雇や懲戒処分を行ったものであり、対応に違法性はないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、原告が正当な業務指示への従事を拒絶し続けたことや、会社側の指導や段階的な処分に問題はなかったことを重視しました。その結果、普通解雇は客観的に合理的な理由があり有効であると判断し、原告の請求をすべて棄却しました。

結論

被告(会社)の言い分が通り、原告の請求はすべて退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日2020-11-24
裁判所名古屋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和2(ワ)2589
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索