地位確認等請求事件,賞与等返還等請求事件
大学教授が受けた懲戒解雇(ちょうかいかいご・最も重い懲戒処分)の無効確認や給与の支払いを求めた事件。裁判所は解雇を無効とし、給与の支払いを命じた一方、一部の請求は退けた。
訴えた側(原告)の事情
学校法人から受けた懲戒解雇は、客観的な合理的な理由がなく社会通念上相当ではないため無効であると主張。教授としての地位の確認や、解雇後の給与・賞与(一時金)の支払いを求めて訴えた。
訴えられた側(被告)の事情
教授が、在外研究の期間中に無断でハワイに滞在したこと、学生の個人情報が入ったパソコンを紛失したこと、入学試験の日に欠勤したという3つの重大な違反行為(3事案)を起こしたため、解雇は有効であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、在外研究中のハワイ滞在や入試の日の欠勤は規程違反にあたるとしつつも、それらの違反の程度は職を失わせるほど重大とは言えず、解雇は重すぎて無効(解雇権の濫用)と判断した。一方で、不法行為に基づく損害賠償請求などは退けた。
この事件だけの事情
在外研究の計画変更手続きの不備、個人情報の紛失、入試当日の欠勤という複数のトラブルが重なった点が特徴的である。
結論
原告(教授側)の請求が一部認められ、解雇が無効とされて給与などの支払いが命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2020-10-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成28(ワ)5914 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索