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解雇予告手当等請求事件

少年その他

入社した従業員が、会社から予告なしに即日解雇されたとして、解雇予告手当と慰謝料の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告は、会社から予告なしに即日解雇されたと主張し、平均賃金の30日分にあたる解雇予告手当と、即日退職を強要された精神的苦痛に対する慰謝料の合計金額の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社側は、解雇の事実を否認し、原告が自身の意思で退職届を提出して依願退職(本人の願いによる退職)したものであると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、証人の証言から、原告が営業成績の不振を指摘された後に自らの意思で退職日を希望して退職届を作成・提出したと認められることや、会社側が脅して退職を強要した証拠がないことを重視した。そのため、解雇ではなく本人の意思による退職(依願退職)であると判断し、原告の請求をすべて棄却した。

結論

被告(会社)の言い分が認められ、原告の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日2004-11-12
裁判所東京簡易裁判所
区分少年の裁判
事件番号平成16(少コ)1356
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索