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地位確認等請求事件

民事その他

個人事業主と雇用契約を結んで働いていた原告が、実質的に会社の従業員だったとして、会社に対して地位の確認や未払賃金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告は、採用面接や実際の業務内容、給与の支払いなどから、形式上の雇用主である個人事業主と会社は実質的に同一であると主張。会社との間で直接の雇用契約が成立している、あるいは会社の従業員の地位が承継されたとして、未払賃金の支払いや労働者としての地位の確認を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社は、個人事業主とは業務委託の関係であり、会社と原告の間には雇用関係はないと主張。事業や財産は明確に独立しており、原告が主張するような法人格の形骸化や黙示の雇用契約、契約承継の合意などは一切存在しないとして、原告の請求を退けるよう求めた。

裁判所の判断

裁判所は、個人事業主が自己の名義と計算で事業を行い、税務申告や財産の管理も独立して行っていたことから、会社と個人事業主が実質的に同一であるとは認められないと判断。また、面接時に被告以外の者と契約することを原告も認識していたことなどから、会社と原告の間で黙示の雇用契約や承継の合意が成立していたとも認められないとし、原告の請求をすべて棄却した。

結論

被告(会社)の言い分が認められ、原告の請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日2020-03-17
裁判所札幌地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成31(ワ)626
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索