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地位確認等請求事件

民事その他

定年退職した後に再雇用された嘱託職員(1年契約などの非正規の労働者)である原告らが、正職員との間に不合理な労働条件の違いがあるとして、会社に対して賃金の差額や損害賠償を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

定年後も同じ仕事をしているのに、基本給が正職員の半分以下に減らされ、賞与も大幅に低く抑えられているのは、労働契約法20条に違反して不当であると主張し、差額の賃金や不法行為(違法な行為)に基づく損害賠償を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

嘱託職員の賃金は、定年退職者という立場や勤務形態を考慮して個別の合意や会社側の裁量で決めたものであり、再雇用時の賃金低下や各種手当の違いは不合理ではないと主張して、原告らの請求を退けるよう求めた。

裁判所の判断

裁判所は、正職員と嘱託職員の間で仕事の内容や責任の程度が変わらないのに基本給を定年時の60%未満に引き下げることなどは、生活保障の観点からも不合理であると判断した。ただし、契約違反を理由とする請求は認めず、不法行為に基づく損害賠償請求のみを一部認めた。

この事件だけの事情

定年後再雇用者の賃金について、基本給が正職員時代の60%を下回る限度で不合理(違法)と評価し、損害額の基準として「60%」という具体的な割合を線引きした点が特殊である。

結論

原告らの請求が一部認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2020-10-28
裁判所名古屋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成28(ワ)4165
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索