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賃金等請求事件

少年原告勝訴認められた金額 27万円

美容院の元従業員が、未払いの時間外手当(残業代)、解雇予告手当(突然の解雇に対する手当)、および精神的苦痛への慰謝料(損害賠償)を求めて会社を訴えた事件です。

訴えた側(原告)の事情

原告である元従業員は、雇用期間中の時間外手当のほか、解雇に関する手当、および代表者から理不尽な言葉を浴びせられて精神的苦痛を受けたとして、合計約79万円のうち60万円の支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社側は、時間外手当の計算根拠が不明であり勤務時間は管理していないと主張し、解雇は事前に予告して行ったため手当は不要であり、慰謝料請求についても代表者の言動に違法性はないと反論しました。

裁判所の判断

裁判所は、会社側が勤務時間を管理していない以上、予約表を元にした原告の勤務時間表は合理的であると認め、平成15年6月以降の時間外手当約27万円の請求を認めました。一方、古い期間の手当や解雇予告手当、慰謝料については、証拠が不十分であるとして退けました。

この事件だけの事情

過去の期間について具体的な金額の算定資料がないとして、推定による請求が認められなかった点など、期間によって判断が分かれました。

結論

原告の請求の一部が認められ、被告は原告に対して26万9984円を支払うことになりました。

この裁判の情報

裁判年月日2004-11-30
裁判所東京簡易裁判所
区分少年の裁判
事件番号平成16(少コ)2968
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索