解雇無効,地位確認等請求事件
会社から普通解雇された労働者が、解雇は無効であり賃金の支払や損害賠償にあたるとして会社を訴えた事件。
訴えた側(原告)の事情
上司の継続的な規程違反や不利益な扱いに耐えかねて文書作成等の仕事を行っていたが、会社から下された懲戒処分や解雇は報復や権利の濫用であり無効であると主張した。また、裁量労働制(働く時間配分を労働者にゆだねる制度)の不当な適用除外や不法行為による損害賠償を求めた。
訴えられた側(被告)の事情
原告が業務命令に従わず、指示された業務を遂行しないままで無断離業や異議申し立てを繰り返したため、就業規則に基づいて戒告や出勤停止の懲戒処分を行い、改善の見込みがないとして普通解雇した。一連の処分や解雇は客観的に合理的な理由があり有効であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、原告が正当な理由なく指示された業務への従事を拒絶し続け、会社側が段階的な指導や処分を行ったことを認め、解雇や懲戒処分は客観的合理性と社会的相当性があり有効であると判断した。また、裁量労働制の適用除外や産業医面談の指示も不当ではないとした。
結論
被告(会社)の言い分が通り、原告の請求はすべて棄却された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2020-11-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和2(ワ)2589 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索