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地位確認等請求事件

民事その他

自動車学校を定年退職した後に嘱託職員として再雇用された労働者らが、正職員との間に労働条件の不合理な格差があるとして、会社に対し賃金の差額や損害賠償を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

定年後の嘱託職員も正職員と仕事の内容が同じであるのに、基本給や賞与などが大幅に低く抑えられ、労働契約法20条が禁止する「不合理な相違」にあたると主張。未払賃金や、違法な労働条件の提示による不法行為に基づく損害賠償などを請求した。

訴えられた側(被告)の事情

嘱託職員の賃金は、定年退職者であることを考慮し、個別の合意や労使の話し合いを経て決めたものであり、正職員とは立場や賃金制度の趣旨が違うため、待遇に差があるのは不合理ではないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、仕事の内容に違いがないにもかかわらず正職員の60%を下回る基本給や大幅に低い賞与にするのは労働契約法に違反すると判断した。一方で、不法行為(違法な行為)としての損害賠償請求は認めつつ、労働契約を直接変えて差額を払うよう求める請求は退けた。

この事件だけの事情

基本給の「60%」を下回る部分を違法と判断し、生活保障の観点などから不合理な相違の限度を定めた点が特徴的である。

結論

原告らの請求が一部認められ、被告に対し損害賠償金の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日2020-10-28
裁判所名古屋地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成28(ワ)4165
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索