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地位確認等請求事件

民事その他

有期雇用から無期雇用へ転換したトラック運転手らが、正社員と同じ就業規則(会社のルール)が適用されるべきだと主張し、給与の差額の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、無期転換(有期雇用から無期雇用への変更)後は正社員と同じ就業規則が適用されるはずであり、契約社員用の規則を適用されて賃金が低いのは不当だと主張。正社員との差額分や、遅延損害金(利息)の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社は、契約社員用の就業規則に無期転換後も労働条件が変わらない規定を追加しており、無期転換後も契約社員用の規則が適用されることについて本人の合意もあったと反論。原告らの請求を退けるよう求めた。

裁判所の判断

裁判所は、無期転換後も契約社員用の就業規則が適用されることに合意があったと認められることや、正社員と契約社員の間には転勤や昇進などの働き方の違いがあるため、労働条件に差があることも不合理とは言えないと判断。原告らの請求をいずれも棄却した。

この事件だけの事情

過去の最高裁判決(前訴最判)で手当の一部について違法と判断されたことを受け、会社側が時給換算して処遇改善費を賃金に組み入れたという経緯がある。

結論

被告(会社)の言い分が通り、原告らの請求はすべて退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日2020-11-25
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成31(ワ)3718
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索