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解雇予告手当等請求事件

少年原告勝訴認められた金額 41万円

解雇された従業員が、退職前に取得した有給休暇を会社に欠勤扱いとされ給与を支払われなかったため、解雇予告手当等の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告(従業員)は、退職予定日を越えて有給休暇を取得変更することはできず、解雇日までに消化しないと失効するため、7月2日から30日までの20日間の有給休暇を申請した。会社がこれを認めず無断欠勤として給与を支払わなかったことは違法であるとして、給与や解雇予告手当など計41万4606円の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告(会社)は、原告が無断欠勤したものであるため、その期間の賃金支払義務はないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、原告が退職予定日を越えて有給休暇の取得変更ができず、会社にとっても時季変更権(休暇の時期をずらす権利)の行使ができない以上、原告の休暇の取り方が必ずしも違法とは言えず、結果的に労働者の要求通りとならざるを得ないと判断した。また、被告の分割払い希望を考慮し、分割での支払いを命じた。

この事件だけの事情

被告の要望を受け入れ、分割払いを認める少額訴訟の判決となった。

結論

原告の言い分が全面的に認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2005-04-19
裁判所東京簡易裁判所
区分少年の裁判
事件番号平成17(少コ)911
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索