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地位確認等請求事件

民事その他

郵便局で働く契約社員らが、正社員と同じ仕事をしているのに年末年始の手当や祝日給、扶養手当などがもらえないのは不当だと訴え、会社に対して損害賠償を求めた事件です。

訴えた側(原告)の事情

原告である契約社員らは、正社員と同じように郵便業務を担当しているにもかかわらず、年末年始勤務手当、年始期間の祝日給、扶養手当などが支給されないことや、夏期冬期休暇がないことは、当時の労働契約法20条に違反する不合理な格差であると主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社は、正社員と契約社員の間には、職務内容や人事評価、転勤の有無などに違いがあるため、手当や休暇などの待遇に差を設けていることは職務の性質に応じたものであり、不合理ではないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、年末年始勤務手当や年始期間の祝日給、扶養手当について、正社員と契約社員の間に職務内容等の違いがあることを考慮しても、支給しないことは不合理であると判断しました。一方で、契約期間の通算が5年を超えていない時期の請求について一部異なる判断をした原判決を破棄し、更に審理を尽くさせるため大阪高等裁判所に差し戻しました。

この事件だけの事情

契約期間が5年を超えているかどうかが問題とされた点や、夏期冬期休暇を与えられなかったことが本来不要な勤務を強いられた財産的損害にあたるとされた点が特徴です。

結論

原告と被告の双方の上告の一部が認められ、一部の請求について高裁での再審理となりました。

この裁判の情報

裁判年月日2020-10-15
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和1(受)794
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索