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地位確認等請求事件

民事その他

正社員と同じ仕事をしている時給制の契約社員に対し、年末年始勤務手当や有給の病気休暇、夏期冬期休暇を支給・付与しないことが不合理かどうかが争われた裁判。

訴えた側(原告)の事情

郵便局で働く時給制の契約社員らが、正社員と比べて年末年始勤務手当、病気休暇、夏期冬期休暇などの待遇に差があるのは労働契約法に違反し不当であると主張し、損害賠償などを求めて訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、正社員と時給制契約社員の間には職務の内容や配置の変更の範囲、人事評価や人事異動などに相違があるため、各種手当や休暇などの労働条件に差を設けることは不合理ではないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、年末年始の勤務に対する手当や有給の病気休暇について、正社員と時給制契約社員の職務の違い等を考慮しても、支給しないことや無給とすることは労働契約法に違反し不合理であると判断した。また、夏期冬期休暇を与えられなかったことによる損害についても、実際に無給の休暇を取得したかの主張立証は不要であり、本来不要な勤務をしたことによる財産的損害が生じると判断した。

この事件だけの事情

夏期冬期休暇を与えられなかったことによる損害の有無について、休暇を取得した事実の主張立証が必要とした原審の判断に誤りがあるとして、損害額の審理を高等裁判所に差し戻した。

結論

原告(時給制契約社員)側の主張が一部認められ、損害賠償請求の一部が差し戻しとなった。

この裁判の情報

裁判年月日2020-10-15
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和1(受)777
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索