地位確認等請求事件
大学の教室でアルバイトとして働いていた人が、正職員との間で賞与(ボーナス)や病気欠勤中の給与に差があるのは不合理だと訴えた事件です。
訴えた側(原告)の事情
アルバイトとしてフルタイムで働き、正職員と同じような業務をこなしていたにもかかわらず、賞与が支給されず、病気で休んだ際の賃金も出ないのは不当であるとして、損害賠償を求めました。
訴えられた側(被告)の事情
正職員とアルバイトでは、業務の難度や責任の程度、人事異動の有無などに違いがある。そのため、賞与や病気欠勤中の賃金を支給しないことに合理的な理由があり、待遇の差は違法ではないと主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、正職員には全国的な配置転換や重要な業務を担う役割があり、アルバイトとは職務の内容や変更の範囲に違いがあることを認めました。また、賞与の支給目的や退職金・休職制度の趣旨に照らし、アルバイトに賞与や病気欠勤中の賃金を支給しないことは不合理とはいえないと判断しました。
この事件だけの事情
基礎系の教室に置かれた少数の正職員(教室事務員)とアルバイト職員との間の労働条件の相違が問題となった事案である。
結論
被告(大学側)の主張が概ね認められ、原告(アルバイト側)の賞与や病気欠勤中の賃金に関する請求は退けられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2020-10-13 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和1(受)1055 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索