退職手当返納命令取消等請求事件
元学校職員が、不当な退職手当返納命令の取消しと支払った全額の返還を求めた事件。裁判所は、一連の不正行為の重大さから処分は適法であるとし、原告の請求をすべて棄却した。
訴えた側(原告)の事情
退職手当の全額返納を命じる処分は、理由の提示や裁量権の使い方が間違っており違法であると主張した。また、すでに返納した多額の金員は、法的根拠のない不当利得にあたるため、利息を含めて返還するよう求めた。
訴えられた側(被告)の事情
原告には公文書や印鑑の偽造、資金の横領など多くの非違行為(不正行為)があり、処分は法や条例に基づいて適切におこなわれたと反論した。原告の生計状況も十分に考慮しており、処分に裁量権の逸脱や濫用はないと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、原告が長期間にわたり巧妙かつ悪質な不正を繰り返したことや、保護者や教育行政への信頼を大きく損なったことを重視した。退職手当の全額返納を命じても、生活が著しく困窮するわけではないため、処分の裁量権の範囲内であり適法であると判断した。
結論
被告(行政側)の言い分が認められ、原告の請求はすべて退けられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2019-11-12 |
|---|---|
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 平成29(行ウ)24 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索