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賃金等請求

民事原告勝訴認められた金額 3,960円

以前の裁判で和解した元従業員が、和解に含まれていない未払い給与や交通費などの支払いを求めた事件です。

訴えた側(原告)の事情

原告は、退職時の未取得有給休暇の買取りや、自宅待機期間中の交通費、講習会費、資格取得費など合計約109万円の支払いを求めました。これらは以前の和解の対象外であると主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社側は、請求された費用の多くは以前の訴訟上の和解に含まれており、既判力(確定判決と同じ効力)に反すると主張しました。また、有給休暇の買取りの規定や会社の指示がない費用については支払う義務がないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、前訴の和解における清算条項や不起訴の合意を重視しました。和解日以前に発生した未取得有給休暇の買取りや交通費などの請求は、和解によって一切の債権債務が消滅し、新たな訴えを提起しない合意(不起訴の合意)が成立しているため、訴えの利益がないとして却下しました。一方、和解後の交通費の一部(3,960円)については、被告が支払うべき理由があるとして認めました。

結論

原告の請求の一部が認められ、被告は3,960円を支払うことになりました。

この裁判の情報

裁判年月日2005-10-27
裁判所東京簡易裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成17(ハ)13636
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索