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(通常手続移行)解雇予告手当請求

少年原告勝訴認められた金額 41万円

会社から辞めるよう勧められて退職した元従業員が、これは会社都合の解雇にあたるとして、解雇予告手当(解雇のときに支払う手当)の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

平成13年に月給約44万円で雇われたが、平成17年7月に会社から赤字の責任は原告にあるとして給与を減額すると告げられ、辞めるよう勧められた。会社がつぶれて未払い賃金をもらえなくなるのを恐れて一度は退職を了解したものの、翌日に撤回する旨を伝えた。しかし会社側は退職扱いとし、タイムカードもなくなっていたため、解雇予告手当の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

原告主張の解雇の事実は否認した。会社の業績向上に努力する姿勢が見られず、給与減額に対して「生活ができない」と返答したことから、原告にはやる気がないと認識し、自らの意思で退職を決意した自主退職であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、退職は原告の自主的な判断ではなく、会社の事情による勧めによるものであり解雇にあたると判断した。会社代表者は原告の意思を確認しておらず、解雇の事実が覆ることはないとした。そして、原告の請求をすべて認め、会社に対して41万4567円の支払いを命じた。

結論

原告の言い分が全面的に認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2005-10-28
裁判所東京簡易裁判所
区分少年の裁判
事件番号平成17(少コ)2377
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索