地位確認等請求事件
障害福祉サービス事業所の閉鎖に伴い解雇されたスタッフや利用者らが、解雇の無効や損害賠償などを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
事業所の閉鎖と全員解雇は、解雇権の濫用(解雇が認められないこと)であり無効であると主張した。また、経営者の不適切な対応により精神的苦痛を受けたとして、損害賠償を求めた。
訴えられた側(被告)の事情
赤字経営が続いており、スタッフの大部分が辞める申し出をしたため、事業を閉鎖して解雇せざるを得なかったと主張した。法的な解雇の要件は満たしており、手続きも適切であったと反論した。
裁判所の判断
裁判所は、経営悪化やスタッフの退職意向から事業廃止はやむを得ず、解雇の手続も尽くされていたとして、解雇自体は有効と判断した。ただし、利用者に対する配慮義務を怠ったとして、精神的損害に対する慰謝料の支払いを命じた。
この事件だけの事情
利用者の障害の特性を考慮し、解雇の告知から説明会までのプロセスにおいて丁寧な個別対応を行うべき配慮義務があったかどうかが判断のポイントとなった。
結論
原告(利用者)側の請求の一部が認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2019-10-03 |
|---|---|
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成29(ワ)1880 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索