地位確認等請求事件
有期雇用で働く従業員が、会社からの解雇は無効だと主張して地位の確認や賃金を求めた事件。裁判期間中に契約期間が満了していた点が争点となりました。
訴えた側(原告)の事情
従業員側は、会社からの解雇には「やむを得ない事由」がなく無効であり、雇用期間が満了した後も契約が更新されて継続していると主張し、労働契約上の地位の確認と解雇日以降の賃金の支払いを求めました。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、従業員を解雇したほか、裁判の中で、そもそも労働契約が契約期間の満了によって終了していることも主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、第1審の口頭弁論が終わった時点ですでに契約期間が満了していた以上、裁判所はその事実を考慮して契約終了の効果が生じるかを判断すべきであったと指摘しました。その判断をせずに従業員の請求をすべて認めた原審の判決には法令違反があるとして、原判決を破棄し、契約が更新されたかなどについてさらに審理を尽くさせるため裁判を差し戻しました。
結論
最高裁判所は原判決を破棄し、事件を高裁判所に差し戻しました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2019-11-07 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成30(受)755 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索