地位確認等請求事件
大学の学部が廃止されたことに伴う解雇は無効だとして、教員である原告らが地位の確認と給料の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
所属学部が限定されておらず他学部への配置転換(異動)も可能だったのに、十分な説明もなく解雇されたのは、解雇権の乱用(不当な解雇)で無効だと主張しました。
訴えられた側(被告)の事情
担当していた学部が廃止され労務提供先がなくなったため、希望退職の募集など解雇回避努力(解雇を避けるための努力)を尽くしており、解雇は有効であると反論しました。
裁判所の判断
裁判所は、大学側の財務状況が良好であり人文学部に原告らが担当可能な授業もあったことから、解雇の必要性や解雇回避努力が十分であったとは言えず、解雇は権利の乱用にあたり無効であると判断しました。
この事件だけの事情
大学教員の解雇において、学部の廃止による人員削減の必要性や解雇回避努力の程度が厳しく審査された事例である。
結論
原告側の言い分がほぼ認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2019-05-23 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成29(ワ)10969 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索