似てる裁判リサーチ

地位確認等請求事件

民事その他

大学の有期雇用教員(期間が定められた契約の教員)が、契約更新を拒絶されたのは不当であるとして、労働者としての地位の確認と給与の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告である教員は、雇用期間が最長9年に延長されたことや、教職課程の専任教員として記載されたこと、過去の継続実績や自身の業務内容などから、契約が更新されるものと期待する合理的な理由(正当な期待)があったと主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告である大学側は、規程の改正は一律の更新保証ではないことや、学部の完成年度以降は雇用を維持する必要がないことなどを挙げ、契約更新をしないことは正当であり、更新への期待に合理的な理由はないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、規程の改正や説明会の内容、契約書における「その後の雇用を保証するものではない」という文言の記載や交渉の経緯などを重視した。原告が平成29年度以降も契約が更新されると期待することに合理的な理由は認められないと判断した。

この事件だけの事情

大学の教職課程の完成年度や認証評価の時期、組合を交えた契約書条項の修正を巡る交渉など、学校特有の事情が判断の要素となっている。

結論

原告の請求はすべて棄却され、被告(大学側)の言い分が通った。

この裁判の情報

裁判年月日2019-02-13
裁判所札幌地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成29(ワ)429
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索