賃金等請求事件
運送会社の集配業務を行う従業員らが、会社の能率手当の計算方法において出来高(賃金対象額)から時間外手当が控除されており割増賃金が未払いであると主張して、未払い分の賃金や付加金の支払いを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
従業員らは、会社の賃金制度では出来高から時間外手当に相当する額が差し引かれており、残業をしても賃金総額が増えない仕組みになっているため、労働基準法違反や公序良俗に反して無効であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、時間外手当は法に沿って独立して全額支給しており、超過分を成果主義の能率手当として支給する合理的な仕組みであると主張し、未払いの割増賃金は存在しないと反論した。
裁判所の判断
裁判所は、時間外手当と能率手当はそれぞれ独立して支給されており、計算式で一時的に引き算の過程があっても通常の賃金や割増賃金から差し引かれているわけではないと判断した。また、成果主義に基づいた効率化のための合理的な仕組みであり、労働基準法違反や無効とはいえないとして、原告らの請求をいずれも退けた。
結論
被告(会社)の言い分が認められ、原告らの請求はすべて退けられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2019-03-20 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成28(ワ)5771 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索