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懲戒解雇無効確認等請求事件

民事原告勝訴認められた金額 12万円

会社から懲戒解雇(ちょうかいかいこ・ルール違反によるクビ)や過酷な事情聴取を受けた従業員が、解雇の無効や損害賠償などを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、懲戒解雇は重すぎて無効であると主張し、過去の未払賃金や、違法な事情聴取および解雇によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償などを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、従業員が虚偽の報告をして会社の信用を傷つけたことや、出社命令に応じなかったことには正当な理由があり、懲戒解雇は有効であると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、従業員に会社の信用を落とした責任があるため一部のルール違反は認めたものの、懲戒解雇は最も重い処分であり、社会通念に照らして重すぎるため無効と判断した。また、長時間の事情聴取の一部について違法性を認め、会社と関係者に賠償を命じた。

この事件だけの事情

解雇無効後のバックペイ(過去の給与の支払い)について、期間中の他社での収入を理由に一定割合(4割)を控除する判断がなされている。

結論

従業員側の請求が一部認められ、解雇の無効や一部の賠償金などの支払いが言い渡された。

この裁判の情報

裁判年月日2018-10-24
裁判所京都地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成27(ワ)815
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索