地位確認等請求事件
業績が悪いことや業務の指示に従わなかったことを理由に解雇された従業員が、解雇は無効であるとして、地位の確認や給与・賞与の支払いを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
原告(従業員)は、会社が実施した業績改善プログラムで改善に向けて努力しており、解雇には客観的に合理的な理由がなく権利の濫用(権利の行き過ぎ)であると主張した。また、労働組合の中央執行委員として活動していたことに対する不当労働行為(組合活動を理由とする不利益な扱い)であり、解雇の仕方も不法行為(違法な行為)にあたると訴えた。
訴えられた側(被告)の事情
被告(会社)は、原告の技能や能率が極めて低く、長年にわたり業績の改善が見られなかったため、就業規則の解雇事由に該当すると主張した。また、新しい業務への変更の指示を不合理に拒絶し続けたため解雇はやむを得ず、組合活動を理由としたものでも、不法行為にあたるものでもないと反論した。
裁判所の判断
裁判所は、原告に業務上の問題点や改善の余地が十分ではない面があったことは認めつつも、指摘された問題点について改善に努めており、会社側からの業務指示についても労働組合を通じて交渉中で不当な拒絶とはいえないと判断した。そのため、本件解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当とはいえず無効であると結論づけた。ただし、不当労働行為や不法行為にあたるという主張は退けた。
結論
原告(従業員)の請求が一部認められ、解雇が無効とされて未払いの給与や賞与の支払いが命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2017-09-14 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成27(ワ)15108 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索