地位確認等請求事件
郵便局で働く有期雇用の従業員らが、正社員と同じ仕事をしているのに手当や休暇の差があるのは不当だと訴え、未払い分の賠償や正社員としての地位確認を求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告らは正社員と同じ業務をしているにもかかわらず、手当や休暇の面で差をつけられているのは労働契約法違反や公序良俗違反にあたると主張し、正社員と同じ労働条件の適用や差額の損害賠償などを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告の会社側は、正社員と契約社員の間には業務の範囲や責任の程度、配置転換の有無などに違いがあり、賃金体系や人事制度全体の違いに基づいているため、手当等の相違に合理性があり適法であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、職務の内容や配置の変更の範囲などの違いを考慮し、多くの手当や休暇の相違は不合理とはいえないとしたが、年末年始勤務手当や住居手当などが支給されない点については一部不合理であり違法であると判断した。
この事件だけの事情
損害額の算定にあたり、正社員との性質の違いや制度趣旨を考慮して一定の割合(年末年始手当は8割、住居手当は6割)を乗じて金額を認定している。
結論
原告らの請求の一部が認められ、被告に対し一部の手当に関する損害賠償金の支払いが命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2017-09-14 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成26(ワ)11271 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索