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地位確認等請求控訴,同附帯控訴事件

民事その他

会社から懲戒解雇された従業員が、解雇は無効であるとして地位確認や賃金の支払いを求め、会社側がこれを争った事件。

訴えた側(原告)の事情

従業員側は、会社からの懲戒解雇(重い処分としてのクビ)は事実上の根拠がなく権利の濫用(権力の乱用)であり無効であると主張し、地位の確認や未払い賃金の支払いを求めました。また、精神的苦痛を受けたとして慰謝料(精神的損害に対する賠償金)も請求しました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、従業員が未公表の法人関係情報(株価等に影響する秘密情報)を外部に漏らし、顧客情報の管理義務にも違反したため、就業規則に基づく懲戒解雇は当然に有効であると主張しました。また、予備的に普通解雇(通常のクビ)の意思表示も行いました。

裁判所の判断

裁判所は、従業員が未公表の重要な情報を外部に伝えたとは認められず、第1の懲戒事由は存在しないと判断しました。また、顧客情報の漏えいに関する第2の懲戒事由についても、懲戒解雇という最も重い処分を選択することは社会通念上相当性を欠き、普通解雇も権利濫用にあたるとしました。一方で、従業員の行為にも不適切な面があったとして、慰謝料請求は認めませんでした。

この事件だけの事情

証券取引等監視委員会による事実認定や勧告の有無が、社内の懲戒処分の有効性評価や会社の責任判断においてどのように影響するかという特殊な背景を持つ事件である。

結論

従業員の請求が概ね認められ、控訴及び附帯控訴はいずれも棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日2017-03-09
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成28(ネ)1730
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索