地位確認等請求事件
知的障害や自閉症のある男性が、地方自治体の臨時職員としての任用を打ち切られたことや、保佐開始の審判によって失職したことは違法であるとして、地位確認や賃金、損害賠償を求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
障害者雇用促進法や地方公務員法に基づき期間の定めのない職員としての地位があるか、解雇権濫用法理により雇用の継続が認められるべきと主張。また、保佐開始の審判により失職した第一次不再任用や、第二次不再任用は違法であると訴えた。
訴えられた側(被告)の事情
原告の任用は法令に基づいた個別の臨時的任用であり、期間の定めがあることは明確であったと主張。また、欠格条項への該当や任用期間の満了によるものであり、不更新条項についても事前に説明して合意を得ていたため違法ではないと反論した。
裁判所の判断
裁判所は、障害者雇用促進法や地公法の規定から期間の定めのない任用とは認められず、地方公務員に対して解雇権濫用法理は適用されないと判断。また、被告側に法的な期待権を生じさせるような特別な事情も認められないとして、原告の請求をいずれも棄却した。
結論
被告(自治体)の勝ち
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2019-02-13 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 平成27(行ウ)240 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索