地位確認等請求控訴事件
大学のアルバイト職員が、正職員との間で賞与や夏期特別休暇などの待遇に差があるのは不当だと訴え、損害賠償を求めた事件です。
訴えた側(原告)の事情
正職員と同じように教室の事務作業などをしているのに、賞与や夏期特別休暇、私傷病での欠勤中の賃金などが支給されないのは、労働契約法に違反する不合理な格差であるとして、不法行為に基づく損害賠償などを求めました。
訴えられた側(被告)の事情
正職員とアルバイト職員の間には、職務の内容、責任、異動の範囲、採用時の能力などに大きな違いがあるため、待遇に差を設けることは不合理ではないと主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、賞与を全く支給しないことや、夏期特別休暇・私傷病の補償を与えないことは、フルタイムのアルバイト職員にとって不合理であると判断しました。ただし、正職員と同額の支給が必要なわけではなく、一定の基準を下回る部分だけが違法であるとしました。
この事件だけの事情
アルバイト職員に対する賞与や私傷病の補償の不支給について、正職員との職務の違い等を考慮しつつ、どの程度を下回ると不合理(違法)になるかを独自の基準で具体的に判断している点が特殊です。
結論
原告(アルバイト職員)の請求が一部認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2019-02-15 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成30(ネ)406 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索