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地位確認等請求控訴事件

民事原告勝訴認められた金額 15万円

郵便局で働く非正規社員が、正社員と比べて手当や休暇に差があるのは不合理だと訴えた事件。裁判所は一部の手当や休暇について不合理と認め、損害賠償を命じました。

訴えた側(原告)の事情

有期労働契約を締結して郵便局で働く原告らが、正社員と同じ業務をしているにもかかわらず、住居手当、年末年始勤務手当、祝日給、夏期冬期休暇、病気休暇などに差をつけられているのは、労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)に違反すると主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

被告側は、正社員と非正規社員の間には職務の内容や配置の変更の範囲に違いがあり、手当や休暇の相違は適法であると主張しました。また、従業員数が多く複雑な人事制度であることや、労使協議を経て決定された経緯も考慮すべきだと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、住居手当の不支給や、長期間契約を更新した非正規社員に対する年末年始勤務手当等の不支給を不合理と判断しました。一方で、労働条件の相違が直ちに無効になり正社員と同一の労働条件になるわけではないとし、差額賃金の請求は退けましたが、不法行為に基づく損害賠償請求を一部認めました。

この事件だけの事情

契約期間が通算して5年を超えているかどうかによって、手当や休暇の相違が不合理かどうかの判断が分かれる点が考慮されました。

結論

原告らの請求が一部認められ、被告に対し損害賠償金の支払いが命じられました。

この裁判の情報

裁判年月日2019-01-24
裁判所大阪高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成30(ネ)729
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索