未払賃金等支払請求控訴事件
有期雇用で働くトラック運転手が、正社員だけに支給される「皆勤手当(決まった日数を出勤するともらえる手当)」がもらえないのは不合理だと訴え、会社に対して損害賠償を求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
正社員と同じようにトラックの配送業務を担当しているのに、契約社員であるという理由だけで皆勤手当が支給されないのは、労働契約法20条(不合理な格差を禁止する法律)に違反し違法であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
正社員には模範としての役割や責任の重い業務があり、契約社員には別の評価制度による時間給の増額という代償措置があるため、皆勤手当を支給しないことに不合理な点はないと反論した。
裁判所の判断
裁判所は、配送業務の内容や責任の程度に正社員と契約社員で違いはなく、皆勤手当を支給しないことは不合理であると判断した。また、会社側の評価制度による昇給は皆勤手当の代償とは言えず、支給しなかったことには過失(不注意)もあるとして、不法行為(違法な行為)が成立すると認めた。
この事件だけの事情
最高裁判所での差し戻し審であり、事後的に有給休暇を取得した場合の皆勤手当の扱いなどが詳細に検討された。
結論
原告(労働者)の請求が認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2018-12-21 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成30(ネ)1406 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索