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旅館業法に関する地位確認請求控訴事件

行政その他

マンションの自分の部屋で有料の宿泊サービス(民泊)を行うことについて、事前に自治体から営業許可を受ける義務がないことの確認を求めた裁判です。

訴えた側(原告)の事情

原告は、計画中の民泊サービスについて旅館業法上の営業許可を受ける必要はないと考えていたが、保健所に相談したところ営業許可を受けるよう指導され、無許可営業なら逮捕される恐れもあるとして、裁判所に許可を受ける義務がないことの確認を求めました。

訴えられた側(被告)の事情

被告(自治体側)は、原告の民泊サービスはまだ計画段階であり、具体的な行政指導をしたわけではないことや、法律の解釈についての意見を述べたにすぎず、裁判を起こす要件を満たしていないため、訴えは却下されるべきであると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、原告の民泊サービスはまだ計画段階にすぎず、実際に実行していないことや、保健所の担当者の発言は個別の相談に対する意見の表明にすぎないとして、原告の法的地位に現に危険や不安が生じているとはいえず、裁判によって確認を求める利益(確認の利益)がないと判断しました。

この事件だけの事情

法律上の解釈の争いについて、実際に違反行為をして刑事処分を受ける危険を冒す前に、事前に確認の訴えを提起できるかが争点となりました。

結論

原告の訴えを却下した一審判決が支持され、控訴は棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日2017-11-07
裁判所東京高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号平成29(行コ)200
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索