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地位確認等請求控訴事件

民事原告勝訴認められた金額 167万円

郵便局で働く有期雇用労働者らが、正社員との間で年末年始勤務手当や夏季冬季休暇、病気休暇などが支給されないのは労働契約法に違反するとして、損害賠償などを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、正社員と同じように業務に従事しているにもかかわらず、年末年始勤務手当や夏季冬季休暇、病気休暇などが与えられないのは、労働条件の不合理な相違を禁止する法律に違反すると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告である会社は、正社員と有期契約労働者の間には職務の内容や配置の変更の範囲などに違いがあり、諸手当や休暇の違いは職務の内容等の違いに応じたもので不合理ではないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、年末年始勤務手当や無給の病気休暇とした扱いのうち一部について不合理な相違があると認め、会社に対して損害賠償の支払いを命じた。一方で、夏季冬季休暇やその他の請求については退けた。

この事件だけの事情

郵便局における正社員と有期契約労働者の労働条件の格差が争点となった一連の訴訟の一つ。

結論

原告らの請求の一部が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2018-12-13
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成29(ネ)4474
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索