賃金等請求事件
外国人技能実習生の女性らが、時間外の作業に対する未払賃金(残業代)や、職場でのセクハラに対する損害賠償などを求めた事件です。
訴えた側(原告)の事情
原告らは、実習先の農家から時間外労働として大葉を束ねる作業をさせられたのに適切な残業代が支払われていないと主張しました。また、家族からのセクハラ被害や、労働環境の問題も訴え、損害賠償などを求めました。
訴えられた側(被告)の事情
被告側は、大葉を束ねる作業は雇用契約に基づくものではなく、希望者が行った請負契約(仕事を完成させる契約)に基づくものであると反論しました。さらに、セクハラ行為や権利を妨害した事実はないと主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、大葉を束ねる作業について、労働時間についての自由が制限されていたことなどから、雇用契約に基づく作業であると認めました。一方で、セクハラ行為の存在については、証拠の信用性に疑問があるとして認めませんでした。
結論
原告の請求の一部が認められ、被告に対し未払賃金と付加金の支払が命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2018-11-09 |
|---|---|
| 裁判所 | 水戸地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成27(ワ)390 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索