地位確認等請求事件
会社から解雇された労働者が、解雇は無効であり労働契約上の地位にあることの確認と未払賃金、および不法行為に基づく損害賠償を求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告は、会社からの解雇は適応障害によるものであり客観的合理的な理由を欠き無効であると主張し、さらに労働組合への加入を理由とする不当労働行為や違法な解雇自体が不法行為を構成するとして、慰謝料などの支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告である会社は、労働者には度重なる業務命令違反や虚偽の被害届の提出、職場での大声での威嚇行為など数々の非違行為(懲戒事由)が存在し、これらを理由とする普通解雇には客観的合理的理由があり社会通念上も相当であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、労働者の言動の一部には非難されるべき点があるものの、それぞれの解雇事由は個別にみて客観的合理的理由があると認められず、全体を考慮しても解雇を正当化するほどの重大な非違行為には当たらないとして解雇を無効と判断した。一方で、会社側に不当労働行為の意思や不法行為を認めるほどの違法性は認められないとした。
この事件だけの事情
解雇自体は客観的合理的理由を欠き無効とされたものの、労働者側の問題行動やトラブルの発端となった傾向なども考慮され、会社側の不法行為責任(慰謝料請求)は否定された。
結論
原告の請求が一部認められ、解雇が無効であることと未払賃金の支払いが命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2018-09-12 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成26(ワ)3898 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索